対象者

子育て世帯

現在同居、または同居しようとする小学校6年生以下の子供を含む親子・夫婦を中心とした世帯であること。

公営住宅収入超過者世帯

現在、大阪市の公営住宅に居住されている方で、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に規定する収入超過者世帯であること。
(ただし、単身者及び高額所得者は除く。)

※ただし、(1)(2)ともに民間すまいりんぐ[特定優良賃貸住宅]の申込資格を備えていること